2018/05/03

お年寄りが家族・親族との関係をどう考え、どのような老後を送り、どのような最期を迎えたいか、というお年寄り自身の意思に関わってきます。
しかしながら、認知症が進行するとそういった自分の気持を考え、表すという意思能力まで徐々に低下していってしまいます。
そうすることで大きな問題となってくるのが、契約に関する問題や遺言に関する問題です。
ご自身の意思を他の人に伝えると言った言葉を選ぶことができなくなったり、置かれている環境などから物事を判断することができなくなり、また自分自身の行為からくる結果を判別できなくなったりと自分の意思を正確に相手に伝えられなくなることもあります。
それだけでなく周囲も正しく自分の意思を受け止めてくれないという状況も出てきてしまうわけです。
ですので、常日頃からご自身がどういう状態のときにどうしてほしいのか、ご自身の意思を明確にしておく必要があります。
こういったものの場合、遺言を残しておくというのも一つの方法と言えるでしょう。
もちろん、全ての方が事前にご自身の意思を明確に表明しておくことは難しいでしょう。
それもあり、日本には成年後見制度というものも存在します。
ご存知でしたか??
認知症のために意思能力が十分に発揮できないとなってしまった際に、代わりに判断を行う人を選定するというものです。
さらに、認知症により意思能力が低下していると思われる方が結んだ、土地の契約などに関しては無効になることもあります。